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住宅を購入するとき気をつけたい「道路」

建築基準法では、「幅員4m以上の建築基準法の道路に、2m以上接道していないと
家は建てられない」という基本ルール(建築基準法第42条、43条)が定められています。

 

このルールは明快ではありますが、現実の街並みや道路を見ると、古くて狭い道路も
多様に存在しています。例えば、「私道につき居住者以外の進入を禁止します」と
いう看板をときどき目にしますが、「私道」とは何でしょうか。「私道」の周囲には家を
建てられないのでしょうか。

 

結論から言うと、私道であっても一定の条件を満たせば、建築基準法上の道路と
して認められます。

 

 

1.私道とは

 

 Wikipedeia等から、要約すると・・・

 

・日本で一般に言う「私道」は、国や地方公共団体が管理する道路である(公道)に対する概念。

 

・移動の設置目的は以下の3つ
①民間資本が有料道路として整備し、通行収入で営利を得る。 
    例 箱根ターンパイク

 

②ミンチ内で通行させるエリアを指定するために整備する(民地内通路)。
    例 テーマパーク内の通路

 

③建築基準法上の認定を受けるために公衆用道路とみなして整備する。
    例 建築基準法第42条1項5号 「位置指定道路」
      建築基準法第42条2項    「2項道路」

 

・「位置指定道路」
 比較的小規模な建売住宅が立ち並ぶミニ開発された住宅地で見かける、行き止まりの
小さな道路。幅員は4m(6mの場合もある)以上必要ですが、その他一定の条件を満たし、
建物の築造業者から特定行政庁に申請して認められると「位置指定道路」となる。  

 

・2項道路
 幅員(道幅のこと)が4m以上ない道路で、昔(建築基準法が施行された昭和25.11.23)
から建物が建ち並んでおり、特定行政庁が指定した道路を建築基準法上の「2項道路」と
呼びます。
 この場合、道路の中心から2mになるラインまで建物を建てる敷地を後退させなければなり
ません。
 片側が河川などの場合は、片側のみで道路の幅員が4mとなるラインまで後退が必要です。
これを一般に「セットバック」と呼びます。

 

2.公道と私道の見分け方

 

・自治体ホームページか窓口に問い合わせる。
 公道か、私道かは各自治体の役所に行って確認できます。また、最近では各自治体の
ホームページで、市道、県道、位置指定道路など、自治体が管理可能な道路については、
地図等で確認できるようになっていることも多いので、まずは、該当の自治体のホームページを
調べるのがおすすめです。

 

・公図で調べる
 法務局で公図(土地の形状や地番などがわかる地図)を入手して調べることもできます。
公図で道路のような形をしているけれど地番(土地につけられた番号、住所とは異なる)が
ついているところは私道となります。公道には地番はありません。